昭和クラブ南海FC
(フットボールクラブ)規約
conventions
第1条(名称)
- この団体は昭和クラブ南海FC(フットボールクラブ)と称する。
- 本事務所は、代表宅、高知市長浜694-7に置く。
第2条(目的)
- 本会は、サッカーを通じて明朗ですなおな心と身体を強くし、協調性のある
礼儀正しい子供を育成し、又、基礎技術をも習得することと父母相互の親睦を
諮る事を目的とする。
第3条(会員)
- 本会は、原則として南海中学校区の生徒で小学校一年生以上六年生以下を以て
会員とする。尚、他校区の生徒は希望者であれば会員として認める。
- 準会員は、三歳以上六歳、中学校一年生以上三年生以下を以て準会員とする。
第4条(組織)
- 南海FC
- 指導者及び運営委員会
- 父母会
- 学年会
第5条(役員)本会は次の役員を置く。
- 顧問若干名、代表一名、副代表若干名、総監督一名、監督若干名、指導者若
干名、父母会役員若干名、学年会役員若干名、運営委員若干名、会計一名、
会計補佐一名、監査員二名、車両役員若干名、施設役員若干名、OB会。
- 前項の規程する役員は、会員の互選により選出するものとし、任期は一年と
し毎年三月に改選するが再選は妨げない。
- 代表は、本会を代表する。副代表は代表を補佐し代表に事故ある場合は代表
を代理する。総監督は各学年を総括する。
- 父母会役員は各学年を総会し、第9条4~6項の運営を行なう。
- 会計は本会の財務を行い監査員は会計事務を監査する。
- 監督、指導者は総会で専任され定期練習の指導にあたる。
- 運営委員は、原則的に父母とし、第9条2.5項が円滑に運営でき
よう努力する。尚、9条の1項については出来るだけ義務づけるものとする
- 学年会役員は、各学年の運営にあたり、役員会を定期的に開催する。又、第
9条3項は、出来るだけ独自運営する。
- 運営委員会は、指導者、運営委員、父母会会長をもって構成し本会の運営に
関する事項を審議し決定する。運営委員会は随時開く事ができる。
第6条(総会)
- 総会は、本会事業達成の為の最高議決機関であり、役員父母をもって構成する
- 総会は、毎年三月に開催し、前年度の事業報告及び当年事業計画並びに収支
決算予算について協議する。
- 総会の議決は、会員の3分の1以上が出席し出席者の多数決によるものとする。
- 臨時総会は、役員会が必要と認めた時、又、会員の3分の1以上の請求があっ
た時に開催出来ることとする。
第7条(入会)
- 入会するには保護者同伴でグランドで入会申込書を添えて入会できる。各学
年の定期練習に参加出来ることを資格とする。
第8条(退会)
- 退会を希望する者は随時口頭で退会できる。又、本会の趣旨に著しく反する
者は指導者が退会さすことができる。
第9条(事業)本会事業達成のため次の事業を行なう。
- サッカーの練習日は、原則として、1~3年生は(水、土曜日)とし月1回
程度の練習試合を行なう。4~6年生は(火、水、金、土曜日)とし随時練
習試合を行なう。尚、大会前はこの限りではない。
- 高知県サッカー協会主催の大会への参加、3月春季大会、5月全日本少年サ
ッカー大会、8月さわやか杯、11月秋季大会等
- 他クラブとの練習試合随時、県内、県外招待随時参加。
- クラブ独自の事業、1月蹴り始め式、3月龍馬杯、お別れ会、7月開設記念
大会、8月夏季行事、10月昭和クラブ杯、11月運動会、父母会主催のレクレ
ーション等。
- 遠征は指導者及び学年会が必要と認めた時は随時実費で遠征できる。
- その他本会の目的に合致する事業。
第10条(保険)
- 本会の会員は、全員スポーツ傷害保険に加入しなければならない。
指導者は、スポーツ指導者賠償保険に加入するものとする。
第11条(損害補償)
- 本会事業を行なうにあたり、損害を受けた者は本会の加入した諸保険よりその補償を受けることができる。
- 指導者及び運営委員は会員の損害については重大な過失がない限り責任は負ないものとする。
- その他の損害については、入会申込書通とする。
第12条(会費)
- 本会の会費は、1~3年生は月1,500円とし、4~6年生は月2000円毎月徴収しその使途は本会運営費等にあてる。尚、途中退会者については、会費は返納しない。
- 準会員の会費は無料とするが傷害保険は各自が掛ける。
- バスの運営費として、1~3年生は月200円、4~6年生は月1,000円徴収す
る。中学生は年6,000円徴収する。
第13条(会計年度)
- 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終る。
第14条(監査)
- 会計監査人は、会計年度終了後、速やかに会計監査を行いその結果を総会で
報告する。
第15条(規約改正)
- この規約は総会において、その出席者の過半数の賛成により改正することが
できる。
規約について
- 昭和62年4月1日施行
- 改正昭和63年3月19日
- 改正平成元年3月19日
- 改正平成 3年3月23日
- 改正平成 4年3月21日
- 改正平成 7年3月19日
- 改正平成10年3月20日
- 改正平成13年4月5日
- 改正平成20年9月14日 この規約の記載内容が正しい事を証明します。